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取扱業務

相続

人の死亡により相続が発生し、その人の不動産、現金、預貯金、株式等の財産が相続財産となります。とりわけ相続による不動産の名義変更は司法書士の業務としてよく行われています。また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。相続に密接に関係している戸籍の取得や法定相続情報の申請、取得また、相続放棄の申請業務もいたしております。
地域密着の司法書士事務所、費用も安く、安心できます。
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遺言  自筆証書遺言と公正証書遺言
1.自筆証書遺言の書き方
  自筆証書遺言書は、本文を自筆し、日付を記入し、署名・押印する
  といった要件を遵守しなければなりません。但し、財産目録につい
  ては本文とは別に、パソコンでの作成が認められるようになりまし
  た。しかし、本文同様に、署名・押印は必要です。
2.自筆証書遺言の保管方法
  自宅で保管、又は専門家に預ける、銀行の貸金庫を利用する。法務
  局の保管制度を利用する。
3.検認手続き
  遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。但し、法
  務局の保管制度を利用した場合には家庭裁判所の検認が免除され紛
  失や変造などのリスクはありません。

1.公正証書遺言の作成の流れ
  ①公証人役場を調べ、担当公証人が決まったら自分の財産をどのよ
   うに遺すのか、公証人と相談し遺言内容を完成させます。
  ②作成日の予約
  ③作成日当日は、事前の打ち合わせによって決定した遺言の内容を
   公証人が読み上げ、確認し、間違いがなければ、プリントアウト
   した証書に本人及び証人2名が署名捺印したものを公証人が認証
   文を付して署名・押印して公正証書遺言となります。
2.公正証書遺言の保管方法
   原本は公証人役場に保管されます。同時に正本と謄本が本人に
   付されます。万が一紛失しまっても、再発行を請求することがで
   きます。また、検認手続きも必要ありません。


相続放棄
   相続開始を知った日から3ケ月以内に亡くなった人の最後の住
   所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述が必要となります。
 1.プラス財産よりマイナス財産が多いことがはっきりしている場
   合や、相続争いに関わりたくないなども検討した方がよいかも
   しれません。但し、マイナス財産が多いことがはっきりしてい
   る場合、第一順位の相続人全員で相続放棄をしても、第二順位、
   第三順位の相続となりますので、細心の注意が必要です。 
 2.相続分を有償譲渡すれば、煩わしくなくお金をもらうことが可
   能となります。


売買

土地や建物を売ったり、買ったりした場合に新しい所有者に名義を移す登記をいたします。現状はローン等の設定等もあり不動産業者の仲介により司法書士が登記をする。という流れが主流ですが、個人間の売買等に関しましては、売買契約書の作成から登記までいたします。
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贈与

土地や建物を親から子へ贈与した場合、また、夫から妻へ贈与した場合等に贈与による名義の変更登記が必要となり、そのお手伝いをいたします。
いろんなご相談を承っております

商業、法人

会社や法人の設立、本店移転、目的、役員変更から解散・清算、清算決了
まで、会社法人に関する登記全般の業務を行っております。

設 立
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の形態があります。ほとんどは
株式会社、合同会社の設立となっております。
石田司法書士事務所
〒579-8036 大阪府東大阪市鷹殿町20−1
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝定休)

お問い合わせ 072-982-7004
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